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歯科外来診療環境体制加算

 

当院は、歯科外来診療環境体制加算の施設基準を満たし、届出を行っております。

 

施設基準は以下の通りです

・①偶発症に対する緊急時の対応②医療事故③感染症対策等、の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること

・歯科衛生士が1名以上配置されていること

・患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うため次の十分な装置・器具などを有していること

 AED

 パルスオキシメーター

 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)

 血圧計

 救急用蘇生キット

 歯科用吸引装置

・診療における偶発症など緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関(医科)との事前の連携体制が確保されていること

・口腔内で使用する歯科医療機器などについて、患者毎の交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底するなど十分な感染症対策を講じていること

・感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保などを含めた診療体制を常時確保していること

・歯科用吸引装置などにより、歯科ユニットごとに歯の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時などに飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること

・当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応および当該医療機関で取り組んでいる院内感染防止対策など、歯科医療にかかる医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること

生体情報モニタ
グローブ
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